- 発言者
- 小竹 凱
- 発言者名(原文表記)
- 小竹凱
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-14
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 38
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○小竹委員 先ほどの、私も繰り返しになりますが、財務省との協議といいますか話合いが実質的な制約にならないように、司法権の独立はしっかりと確保していただきたいと思います。 一問飛ばしまして、次の質問に入ります。 いよいよ本年四月から、離婚後共同親権の選択が可能になっています、施行されたわけでありますが、私の周りといいますか、聞いている方からでも、この度、共同親権への親権者変更の申立てを行うという声を聞いております。 全ての方とは言いませんが、法改正の趣旨が正しく運用されれば、多くのケースにおいて共同親権が認められていくものだというふうに感じておりますが、その一方で、家裁の運用とは別に、大きな不安というか懸念、それは、親権者変更を申し立てたことによって、現在、大体月一回か二回行われています親子交流というものが、審理が確定するまで停止されてしまう、その期間、親子交流が止まってしまうという点について不安視されている方をお聞きいたします。 申立てをされるということはやはり双方にとって気持ちのいいことではないでしょうし、親子交流を行うことによって別居親側が子供にいろいろと吹き込むというふうに予想されて、その間、子供に会わせないというようなことも容易に想像ができます。 審理期間はこれまでを見ると大体半年から一年かかるとされておりましたので、この申立てをしたことによって、半年から一年、親子交流の断絶期間が発生するというおそれがあります。これが法改正が裏目に出る結果でありまして、子の利益の観点からすると当然にあってはならないことだと思いますし、これまでの慣習といいますか流れを見ますと、国がしっかりと指導していかなければ、指摘をしていかなければ、制度と現場はそうなっていないということも多くございますので、これを防ぐために、政府から、親権者変更に関する係争中であっても、不当な親子交流の制限は人格尊重、協力義務違反に該当する、そして、子の人格尊重義務違反にも、反しているということを同居親に伝わる形で注意喚起をしていただく必要があると考えますが、このことに関して法務省の考えを、三谷副大臣、お答えをお願いします。
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