- 発言者
- 茂木 敏充
- 発言者名(原文表記)
- 茂木敏充
- 役職(原文表記)
- 外務大臣
- 発言日
- 2026-04-16
- 会議名
- 衆議院 外務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 43
国会委員会
衆議院 外務委員会での発言
茂木 敏充(外務大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○茂木国務大臣 航行の自由、これに関しましては、国際法上、公海の自由の一部として、公海及び排他的経済水域等におきまして、船舶が一定の条件の下で妨げられることがなく航行できるという法的権利を指すものであります。一定の条件と言っておりますけれども、例えば海賊行為をやっている船が妨げられない、そういうことではないということで、一定の条件の下で航行できるという法的な権利を指しております。 また、国連海洋法条約においては、国際航行に使用されている海峡において継続的かつ迅速な通航のために航行の自由を行使することができる通過航行権というのが認められているところであります。通過航行権でありますから、一か所にずっと止まっているとか、そういったことはそれには含まれてこない、こんな解釈もできるかと思っております。 一方で、航行の安全確保につきましては、日本政府として、ホルムズ海峡において船舶が安全に航行できる状況を回復することが重要とした立場から、航行の安全確保を重視するメッセージを発信してきております。 航行の自由といった場合にどの海域がそれに当たるかという、様々なことがありますが、今問題になっているのは、ホルムズ海峡において航行の安全確保がきちんと図られるということでありまして、こういった表現を使わせていただいております。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。