- 発言者
- 木原 稔
- 発言者名(原文表記)
- 木原稔
- 役職(原文表記)
- 内閣官房長官
- 発言日
- 2026-05-26
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 125
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国会委員会
木原 稔(内閣官房長官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(木原稔君) 五月十二日に塩村委員の方から、自治体の議員さんであるとか、あるいは自治体の職員さんから委員に示された御懸念について質問がありました。内容としては、税務情報であるとか医療、福祉、教育に関する情報、自治体や民間事業者から取得した情報も場合によって含まれるのかという御質問であったものと承知しております。 それに対して、政府参考人からは、本法案の第七条に基づき、資料又は情報の提供等を行うべき主体は内閣官房長官又は関係行政機関の長とされ、この関係行政機関には地方自治体は含まないものであるということ、関係行政機関、すなわち国の機関が現に保有している資料又は情報が自治体や民間に由来するものであったということは当然あり得ること、また、それが無制限に認められるということではなく、安全保障の確保、テロリズムの発生の防止、緊急の事態への対処、そういった重要国政運営に資する情報の収集調査活動などに関して同会議が調査審議するために必要なものに限られるものであることを政府参考人から申し上げたと承知をしておりますが、仮に提供される資料又は情報の中に個人情報が含まれるのであれば、個人情報保護法のルールにのっとって、関係行政機関との間で適切なやり取りがなされるものであることは、これまでも質疑において繰り返し御説明をさせていただいているところでございます。
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