- 発言者
- 岸 真紀子
- 発言者名(原文表記)
- 岸真紀子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-24
- 会議名
- 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 46
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○岸真紀子君 ありがとうございます。 アルゴリズムとかプロファイリングでいうと、やはり就職差別につながった事例もありますね、AIを使っての就職差別というものもありますし。 私も、何度も言いますが、行政に携わってきた者として、AIを使うのはいいけれども、そのAIを使ったがゆえにアルゴリズムで本当は保護すべき人が保護されなくなってしまうとかという恐ろしさがあったり、今回はAI開発の方なので、そこで万が一にでもこういったプロファイリングとかアルゴリズムに使われてはいけないと、でも明確にそれは禁止されているというふうになっているので、先ほどから言っているモニタリングをどう、じゃ、監視をしていくかというところも含めてしっかりやっていかなきゃいけないというふうに考えています。 あと、ウェブスクレーピングというのも法的な整備が必要と言われている時代でもあります。こういった様々な課題は、AI時代の到来だからこそ法整備の必要があるというふうに考えて、そこも含めて今後とも検討を進めていただきたいと思います。 次に、個人情報保護法改正案と民法上での契約、今回の統計特例と民法上での契約についての関係を分かりやすく説明をしてほしいんです。 事前に確認した際には、例えばインターネット上にファイルやフォルダを保存、管理し、複数のデバイス間でデータの共有や自動同期ができるクラウドストレージサービスは、本人の知らない間に様々な情報が第三者に提供されるわけではないというふうにお伺いをしました。民法で契約をしているので、第三者提供しないんですよという契約に基づいているので、そっちが残りますよと、有益ですよというふうに聞いたんですが、そういったことの関係性でいいか、ちょっと分かりやすく説明していただいてもよろしいでしょうか。
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