- 発言者
- 横山 信一
- 発言者名(原文表記)
- 横山信一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-08
- 会議名
- 参議院 決算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 113
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○横山信一君 公明党の横山信一でございます。 まず最初に、教育訓練費等について伺ってまいりたいと思います。 政府は、租税特別措置として、企業が雇用者の給与を増加させた場合に法人税から給与支給増加額の一定割合を控除できる制度、いわゆる賃上げ促進税制を設けております。あわせて、教育訓練費も増加させた場合には控除割合を上乗せできるとしていました。 一般的な税額控除は、適用要件と税額控除額の計算基礎が共に政策目的に直接関連した支出額として同一となっています。しかし、教育訓練費に係る上乗せ控除制度では、適用要件は教育訓練費増加額、すなわち賃上げという政策目的に波及効果があるとされる支出額ということになっています。その一方、税額控除額は給与等増加額、すなわち政策目的に直接関連した支出額を基礎に計算する仕組みとなっています。 両者が異なっている、どうしてこのような仕組みになったのか、伺います。
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