- 発言者
- 工藤 聖子
- 発言者名(原文表記)
- 工藤聖子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-28
- 会議名
- 衆議院 災害対策特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 77
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○工藤(聖)委員 ありがとうございました。 先ほどもおっしゃっていましたが、費用が気がかりだったとか、破産するんじゃないかという心配があったということで、やはり国としてしっかりと支援が必要なんだということを改めて認識しました。 その点を踏まえまして、次の質問に行きたいと思います。 全ての参考人に伺いたいと思います。 令和七年十二月に政府が出した防災立国の推進に向けた基本方針では、地方自治体の防災力強化への支援が、防災庁の重要な機能、役割として前面に掲げられています。しかしながら、肝腎の防災庁設置法案においては、防災庁の所掌事務にそれらが明示的に規定されておりません。 この点、政府としては、あえて支援と記載せずともほかの包括的規定で読み込めるとのことでした。前回の委員会で私が質問したときの回答なんですが、しかし、政府の基本方針で前面に掲げている内容を立法意思として所掌事務に明示することと、明示せずにほかの包括的規定の解釈に委ねることとでは、自治体支援に係る今後の施策展開や予算措置の優先度に大きく影響してくるのではないかと危惧しております。まさに参考人の皆様が国に求める自治体支援の法的根拠にも関わってくるように思います。 また、同じ組織設置法である復興庁設置法の方では、関係地方公共団体が行う復興事業への国の支援が復興庁の所掌事務として明記されておりますので、防災庁設置法案でも同様の明文化ができないわけではないと思っております。 以上のことから、私としては、地方自治における防災力強化の取組支援を防災庁の所掌事務として明示的に法案に定めることに合理性があるのではと考えておりますが、参考人の皆様のお考えをお聞かせください。よろしくお願いいたします。
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