- 発言者
- 古川 あおい
- 発言者名(原文表記)
- 古川あおい
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-29
- 会議名
- 衆議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 195
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○古川(あ)委員 ありがとうございます。 せっかくの機会ですので、厚労省と農水省と連携して、業界団体の話なども聞きながら、そもそも事故を減らすための取組というものも併せて進めていただければと思います。 続いて、介護補償給付について質問いたします。 資料をお配りしております。二枚目の方になります。介護補償給付の時効徒過の理由についてでございます。 こちらですけれども、労災保険の給付のうち介護補償給付については、ほかの休業補償給付や療養の費用と比べて、請求の時効を過ぎてしまったことを理由として不支給となるケースが約三割に上っております。本来受給できたかもしれない方が時効という手続上の壁によって給付を受けられないということは、制度の趣旨に照らして問題があるのではないかと考えております。 まず前提として、厚労省にお伺いしますが、介護補償給付については不支給となる割合が突出して高く、三割ございますけれども、こちらは主にどういった理由なのかという点と、その受け止めについてお答えください。
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