- 発言者
- 勝目 康
- 発言者名(原文表記)
- 勝目康
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 76
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(勝目康君) 本法案の構成要件でありますけれども、これはあくまでこの外形的な方法によるということは累次御答弁を申し上げているとおりであります。つまり、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然と国旗を損壊等する、これが構成要件に当たるわけでございます。 したがいまして、内心の自由に立ち入ってこの法案が、法律が適用されるという性質のものではございません。したがって、この国旗を大切に思う国民感情というのは、あくまでそういうその保護法益でありまして、この処罰規定そのものは、先ほど申し上げた客観的な、外形的な方法という、こういうものを構成要件としてこの法案が立案されているものであります。 したがって、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想、信条、これを処罰するものでは毛頭ありませんし、その思想、信条に反する特定の行動を強いるものでもございません。 したがって、この法案というものは、標準的な国民感情を規定するでありますとか、あるいは国旗を大切に思うことを強制するでありますとか、そういう趣旨のものではありませんし、したがいまして、憲法十四条に抵触するものではない、こう解してこの国会に提案をしているところでございます。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。