- 発言者
- 上野 ほたる[上野蛍]
- 発言者名(原文表記)
- 上野ほたる
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-17
- 会議名
- 参議院 デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 92
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○上野ほたる君 日本維新の会の上野ほたるでございます。 本日も質問の機会いただきまして、誠にありがとうございます。 それでは、大変時間も限られますので、かなり今回ちょっとピンポイントの質疑となりますこと、御容赦いただきたいと思います。 十六歳未満の個人情報の取扱いについてお伺いいたします。先日、本会議の方で平戸委員も質問をされていた内容とちょっと重複する点はあるんですけれども、改めてお伺いしたいと思います。 御存じのとおり、二〇二一年にデジタル環境下の子供に関するOECD勧告が行われまして、この中には、あくまでも子供の幸福や自立に必要不可欠であることを踏まえて、安全で有益なデジタル環境を促進することが必要であるというふうになされております。その際にも、十八歳未満を子供と定義した上でプライバシー保護などを要求されている内容になっております。 今回の子供の個人情報保護に関する改正につきまして、同意取得の基準年齢は十六歳未満という形に示されています。これまで明文化されておられない内容を、現行法の運用ガイドラインで十二歳から十五歳基準というところの流れであったりとか、欧州のGDPRなどと平仄を合わせる点に関して一定度理解はしている状況です。 また、せんだっても民事訴訟の証人喚問についても言及がございましたが、しかしながら、インターネットがこれだけ日常のインフラとなって、大人だけではなく子供たち、最近では本当に小学生からもう本当に利用が拡大していて、それに伴っていろんなトラブルが随分と増えているんですけれども、本人たちも無自覚に大量のプライバシーデータを消費しながら提供しているというような状況ではないかなというふうに思っております。 この今回の十六歳という年齢基準に関して、果たして本当に子供たちの安心、安全につながるのか懸念をしているところでございます。参考とされていますGDPR以外で十六歳未満とした理由と、それと、もし十八歳未満など、このGDPRと異なる基準を示した場合の弊害として起こり得ることの具体的な例示をお聞かせください。参考人、お願いします。
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