- 発言者
- 後藤 祐一
- 発言者名(原文表記)
- 後藤祐一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-29
- 会議名
- 衆議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 66
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○後藤(祐)委員 ありがとうございました。 同じく三十二条の送金バイト、ここも法改正になっていますが、ここの三十二条二項で「情を知って、」とありますけれども、正当な理由がないのに他人の依頼を受けて有償で送金バイト、つまり特定役務利用財産移転行為をした者が、情を知っていないために第二項の構成要件を満たさないケースというのはどういった場合なんでしょうか。例えば、家族で、親から言われて子供が代わりに送金したときにお駄賃を上げますねとか、いろいろな場合があり得ると思うんですけれども、そこもできるだけ網羅的に示していただけますでしょうか。
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