- 発言者
- 川村 雄大
- 発言者名(原文表記)
- 川村雄大
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-26
- 会議名
- 参議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 175
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○川村雄大君 公明党の川村雄大でございます。連日ありがとうございます。 私からも、高額療養費制度について、引き続き質疑をさせていただきます。 五月二十一日の質疑におきまして、大臣、令和八年八月分と令和九年八月分の見直しをパッケージで設計している旨を改めて御答弁がございました。これも前回の質疑で確認をさせていただきましたけれども、当然ながら、令和九年八月見直し分の予算は令和八年度予算には含まれておらず、当然、令和九年八月分に関しては、予算編成上は令和九年度予算編成審議の対象であるというふうに、これはもう認識をしてございます。 この二段階の見直しをパッケージとしている財政上の理由については、令和八年度、今年度の予算審議において、制度設計自体がそもそも令和九年八月見直し分も含めての議論であったから、その予算においてもある意味政治的前提であるというような趣旨の御答弁だったかというふうに理解をしておりますけれども、そもそもこのパッケージですけれども、法文上はパッケージとは当然読み取れません。 これだけ患者家計、患者の生命、生活に大きな負の影響を与え得るとあらゆる角度から議論を続けているような高額療養費制度の見直しの制度設計自体がパッケージで行われる前提がある種国会の中で成立しているかのような認識は、私は承服しかねます。事実、繰り返しになりますけれども、我々としては、高額療養費制度の見直しの是正も含めた今年度予算の修正案を提出もいたしております。否決されたことは残念でありましたけれども。 いずれにしても、不断の影響調査は必要であり、それを受けての細やかな、速やかな制度修正、設計の余地はいつの時点でも残されるべきであると思っています。 さて、年間上限額の新設でありますけれども、これについても、当面は償還払い、そして実際償還がされるのは一年以上を経てからというような御答弁、それから、政府資料にもそういうような文言もございましたけれども、大臣に伺いますが、令和八年八月から令和九年八月までの間に年間上限の効果を十分に検証することはできるのでしょうか。
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