- 発言者
- 岡野 純子
- 発言者名(原文表記)
- 岡野純子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-13
- 会議名
- 衆議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 127
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国会委員会
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○岡野委員 より丁寧な対応というところを深掘りをしていただきたかったところではありますけれども、仕組みについてはよく把握ができました。 では、時間もありますので、先に進みます。 安全に運動できる環境へのアクセス支援について伺いたいと思います。要は、駐車場代の話をしようと思っておりまして、決してこれは小さい話と思っていただきたくなくて。 パーキンソン病進行の抑制とか生活機能の維持の観点から、薬物療法と併せまして、運動療法も非常に重要視をされております。患者さんにとって、つまり体を動かすことというのは、気分転換ではなくて、大切な治療的意味を持つということであります。 しかしながら、思うように体を動かすことができなくて、転倒リスクがあって、例えば、車の多い道路とか狭い歩道で運動することに危険を伴う方もいらっしゃいます。つまりは、運動してくださいと勧めるのであれば、同時に、安全に歩ける広い公園ですとか体育施設などにアクセスできる環境についても考える必要があるのではないかと思っております。 身障者手帳があれば、いろいろな自治体で、駐車場の利用とか公共施設の利用の駐車場代が無料だとか減免だというような、そうした優遇措置が設けられている場合がありますけれども、先ほど質問しましたように、パーキンソン病は身障者手帳を持っていない方も少なくはありません。そのため、実際には支援からこぼれて、運動に適した安全な環境に気軽に行けないという状況があります。 これは決してパーキンソン病に限った話ではなく、重症筋無力症も脊髄小脳変性症も多発性硬化症も、医学的には運動療法やリハビリテーションが重要とされる一方で、体を自由に動かしにくいために安全な運動環境が必要だという難病、ほかにもあります。 令和六年から、指定難病患者が障害福祉サービスや就労支援などを円滑に利用するための証明として、登録者証制度というものの運用が始まっています。医療費助成の認定基準を満たさない、つまりは軽症の疾病を抱える人も対象となる制度でありまして、うまく活用されれば、生活を支える一つの基盤になるものだと期待をしているところでありますが、先ほどおっしゃったとおり、指定難病は三百四十八ございまして、その全てが運動機能に影響するわけではありませんので、したがって、受給者証とか登録者証を持っている人全員に身障者手帳と同じような扱いを一律に広げればいいという、そういう単純な話でもないんだろうなと、そこは理解をしています。 そこで伺いますが、パーキンソン病を始め、医学的にも運動療法が重要とされる指定難病において、かつ、体を自由に動かしにくい症状がある患者さんに対しまして、厚生労働省として、例えば国交省や自治体と連携をして、公園や体育施設、駐車場等の利用支援や減免、あるいは自治体の好事例の横展開など、安全に運動できる環境へのアクセスを支える仕組みを検討すべきと考えますが、いかがでしょうか。
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