- 発言者
- 西岡 義高
- 発言者名(原文表記)
- 西岡義高
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-03
- 会議名
- 衆議院 文部科学委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 110
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国会委員会
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○西岡(義)委員 ありがとうございます。 これまで全く支払いがなかったものへの支払いが発生するということですので、抵抗感は大きいのではないかと思います。しかし、音楽の実演家の活動をしっかり支えていくという意味からも確実に徴収しなければなりませんので、徹底した周知と丁寧な説明が必要だと思います。 文化審議会著作権分科会報告書の中でも、音楽を利用する際の権利処理について、既にシステム化が一定程度進んでいるものの、依然として権利の関係の分かりづらさや複雑さが懸念される、また、商業利用不可のサブスクリプション型音楽配信サービスが一部で商業利用されているとの指摘もされている、政府、権利団体及び指定団体においては、国民や音楽利用者の理解を深めるため、音楽著作権管理事業者や関係団体とも連携して、音楽権利関係や利用方法等について普及啓発に取り組むことが重要であると書かれております。 また、同じ報告書の中で、著作隣接権という制度の存在や意義、著作者の権利と実演家等の権利の違い、実演家等を取り巻く環境やその権利を保護する必要性等の前提事項について、十分に周知されていない状況が見られたことから、この機会に国民への周知啓発に積極的に取り組むべきとの指摘がされております。 先ほどの答弁の中にも、周知徹底の重要性は御認識されていらっしゃるかと思います。私も、二次使用料を支払う者と支払わない者との不公平感を解消させるには、音楽利用者への丁寧な説明と周知徹底が最も重要なことで、必要なことであると考えております。 そこで、この確実な二次使用料徴収を担保するための周知徹底、先ほども若干触れていらっしゃいましたけれども、具体的に、どのような手段を持って進めていくのか、より詳しくお伺いできればと思います。
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