- 発言者
- 松川 るい[新居るい]
- 発言者名(原文表記)
- 松川るい
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 11
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○松川るい君 今の御説明で、内心には全く立ち入らず、外形のみ、客観状況のみを処罰の対象としているということは明らかになったと思いますし、また、私も拝見いたしましたけど、適用上の注意ということで、第三条で、表現の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利を不当に侵害しないように留意しなければならないという、この法の精神についても明らかにされているということは、私は重要なことだというふうに理解しました。 他方で、ただ、人に著しく不快又は嫌悪の情を催されるような方法によりというところにおいて、なお、どういうものが人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法なのか。公然は割と分かりやすいと思うんですね、一般の人がいるところと。公然と国旗を損壊しの、その前半のところの人に著しい不快、嫌悪の情を催させる方法というのはどういう方法なのかについては、なお不明確な部分があるんじゃないのかなという国民の皆様の声もあるわけであります。 そこについて、不明確な部分ができるだけなくするためにはどのような対応をしていくおつもりか、どのような、そうですね、国民の皆様に対して分かりやすくしていく工夫をしていくかについて教えていただければ。
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