- 発言者名(原文表記)
- 高木かおり
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 162
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○高木かおり君 まさに今御答弁いただきましたとおり、その外国国章損壊罪との比較において、自国のこの国旗については、これまで器物損壊罪等による限定的な保護にとどまってきたという法制度のまさにこの不均衡を、それをしっかり是正をする必要性について丁寧に今御答弁をいただいたかと思います。 この意義を踏まえまして、次に問題となりますのが、その是正を図る手法の選択だと思います。元々自民党案では刑法改正という案もあったと承知をしておりますけれども、本法案は、刑法改正ではなく単独の特別法として、この国旗の損壊等の処罰に関する法律案という形式を取ったということでございます。 衆議院の審議におきましては、本法案第二条第二項の総合的勘案の規定ですとか第三条の適用上の注意といった慎重な限定規定を既存の刑法典に直接盛り込むということは法技術的に困難であると、こういった答弁があったかと承知しておりますけれども、あえて別法という、こういった形式を選択した法理的、実務的な理由について、改めて詳しく御説明をいただきたいと思います。
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