- 発言者
- 古川 直季
- 発言者名(原文表記)
- 古川直季
- 役職(原文表記)
- 内閣府大臣政務官・復興大臣政務官
- 発言日
- 2026-04-16
- 会議名
- 衆議院 災害対策特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 133
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国会委員会
古川 直季(内閣府大臣政務官・復興大臣政務官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○古川大臣政務官 お答えいたします。 被害認定調査については、被災された方々が生活再建するための各種支援の根拠となることから、一般的には、できる限り迅速に実施し、罹災証明書を交付することが重要です。 罹災証明書の申請期間については、法令上の定めはないものの、災害と被害との関係が立証できるものであるかなどの状況を踏まえて、適宜市町村において判断されているところです。そのため、被災後一定期間が経過しても、市町村が被害が申告されなかったことに合理的な理由があると判断する住家については、調査を実施し、災害と被害との関係を立証できると判断されるものについて罹災証明書を交付することは差し支えございません。
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