- 発言者
- あかま 二郎
- 発言者名(原文表記)
- あかま二郎
- 役職(原文表記)
- 国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
- 発言日
- 2026-04-16
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 54
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国会委員会
あかま 二郎(国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策))
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(あかま二郎君) お答えいたします。 今回の法案で新設する送金バイトに係る罰則の保護法益でございますけれども、預貯金口座等の金融サービスの利用の適正の確保でありまして、当該保護法益の対象となる金融サービスは、資金決済法等の関連する法律の要件を満たすものであること、これが前提であります。これを踏まえ、今回の法案では、送金バイトの実行犯が財産の受取あるいは移転を行うに当たって正規の金融サービスが利用されることを前提とした罰則としているところであります。 このため、送金バイトの実行犯において、こうした正規の金融サービスを利用して財産の受取が行われた場合には、仮に当該実行者が登録を受けていない暗号資産交換業者のサービスを用いて財産の移転を行ったとしても、罰則を適用することは可能であります。
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