- 発言者
- 岩谷 良平
- 発言者名(原文表記)
- 岩谷良平
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-22
- 会議名
- 参議院 沖縄・北方問題及び地方に関する特別委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 100
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(岩谷良平君) 御指摘のとおり、今回の大都市法改正では、特別区を包括する副首都について、都への名称変更の特例を設けることとしております。 先ほども申し上げましたが、地方自治法二百八十一条の第一項で「都の区は、これを特別区という。」とされておりまして、都は特別区を置いたものであることを前提としております。これを踏まえて、副首都となる道府県が東京都と同様に特別区を設置することで副首都が担う機能を十分発揮するために必要な地方行政体制を設けることとした場合に、その旨を明確にできるようにするため、都への名称変更の特例を設けることとしています。いわゆる都区制度、そして副首都、これが合わさるから都と名称変更が可能ということを規定しております。 これに対して、今御指摘ありました府の名称でございますが、これは地方自治法上、「地方公共団体の名称は、従来の名称による。」、これは第三条第一項であります、とされているところ、府と県の間には特段の制度上の差異はなく、名称の相違は沿革的な理由によるものとされます。特別区を設置せず副首都となった県については名称変更の特例を設ける理由が特に存在しないため、府への名称変更の特例は設けておりません。
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