国会委員会

参議院 文教科学委員会での発言

松本 洋平文部科学大臣

発言全文(原文)

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○国務大臣(松本洋平君) 御指摘のとおり、教職員の休憩時間の規定に関しましては、一般の労働者と同様に労働基準法が適用されます。すなわち、労働基準法における休憩時間とは、労働者が自由に利用することができる時間を示しており、この労働基準法第三十四条によりまして、校長等には、教職員に対し、この休憩時間を与えることが義務付けられている、そのように、で、以上であります。

情報源

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国会会議録一次情報

第221回国会 参議院 文教科学委員会 第7号

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発言情報

発言者
松本 洋平
発言者名(原文表記)
松本洋平
役職(原文表記)
文部科学大臣
発言日
2026-05-20
会議名
参議院 文教科学委員会
発言種別
国会委員会
国会回次
第221回
発言番号
18