- 発言者
- 松本 洋平
- 発言者名(原文表記)
- 松本洋平
- 役職(原文表記)
- 文部科学大臣
- 発言日
- 2026-05-20
- 会議名
- 参議院 文教科学委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 18
国会委員会
参議院 文教科学委員会での発言
松本 洋平(文部科学大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(松本洋平君) 御指摘のとおり、教職員の休憩時間の規定に関しましては、一般の労働者と同様に労働基準法が適用されます。すなわち、労働基準法における休憩時間とは、労働者が自由に利用することができる時間を示しており、この労働基準法第三十四条によりまして、校長等には、教職員に対し、この休憩時間を与えることが義務付けられている、そのように、で、以上であります。
情報源
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。