- 発言者
- 古庄 玄知
- 発言者名(原文表記)
- 古庄玄知
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-14
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 201
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○古庄玄知君 時間の関係でもう次の質問へ行きますけれども、資料の二を示します。 これは、四百五十条の二で、十分な根拠があるときは検察官は抗告ができるというふうに書いています。そうすると、これを図面にしたら、全く根拠がない場合は裁判所は棄却だと思うんですが、根拠がある場合でも、十分な根拠がある場合と、十分ではないけれども根拠がある場合と、こういう場合があると思います。 そこで、この点について、今まで参考人として出てきた成瀬参考人は、こういう十分ではないが根拠がある場合は理由はないものとして棄却すべきだというのが東大の成瀬参考人の意見でした。で、佐藤局長は、再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がない限り再審開始決定が確定すると、こういうふうに、ちょっと長い答弁しているんですが、これも要するに、成瀬さんの意見と同じように棄却するということだろうと思います、短く考えれば。 そこで、裁判所に、この点について、裁判所にこういうあれがあったらどういうふうな判断をするか。最後の質問です。
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