- 発言者
- 杉 久武
- 発言者名(原文表記)
- 杉久武
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-26
- 会議名
- 参議院 財政金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 84
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○杉久武君 ちょっとなかなかしっくりこない感じはありますけれども、ちょっとほかの質問も、大事な質問も用意しておりますので、ちょっと次の質問に行かせていただきたいと思います。 次も本会議でも質問させていただきました配偶者特別控除のところなんですけれども、配偶者特別控除というのは、満額で三十八万円納税者の方が受けられる仕組みであります。元々は個人の、個人というか本人の課税最低限というのは、元々皆さん御存じのとおり百三万円でございました。そのときの配偶者特別控除を満額受けられる配偶者の収入要件は百五十万だったはずです。それが、昨年の法改正で年収の壁が百六十万に上がりました。なので、課税最低限百六十万になったんですけれども、そのときの配偶者特別控除の収入要件は、これは計算ロジックはそれぞれなんですけど、結果として百六十万で一緒になったわけです。 今回は、年収の壁が百七十八万円まで引き上がるんですけれども、配偶者特別控除を満額受けられる金額が百六十九万までしか上がっていないということであります。パートの配偶者の方のやっぱり就業調整の問題というのは以前から課題になっておりまして、やはり百五十万まで働いても配偶者控除を取れるのに百三万円で就労調整される方がやはり法改正しても多かったという事実があります。なので、やはり、この課税最低限というのがやっぱり就労のメルクマールになると思うんですけれども、実は、今回、百七十八万まで働いてしまうと配偶者特別控除が減額されるという状況に陥るので、これは本当に就労調整の観点から課題を残していないかと、こういう問題意識で本会議で質問をさせていただきました。 改めて政府の見解を伺いたいと思います。
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