- 発言者
- 小泉 進次郎
- 発言者名(原文表記)
- 小泉進次郎
- 役職(原文表記)
- 防衛大臣
- 発言日
- 2026-05-17
- 会議名
- 参議院 決算委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 197
国会委員会
参議院 決算委員会での発言
小泉 進次郎(防衛大臣)
発言全文(原文)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○国務大臣(小泉進次郎君) 先生の御質問の中には幾つか複数問いが含まれておりますので、できる限り御理解いただけるよう説明したいと思いますが、恐らく先生の問題意識の中には、一般論として委託先の企業が武装するようになるのではないかという、そういう御懸念についてですが、そもそも我が国では、法令に基づく職務のための所持など極めて限定的なケースを除き、銃刀法の銃砲刀剣類の所持は禁止されており、これ国内のことですけどね、警備業法も、警備員は一般民間人の立場であって、同法上特別の権限を与えられているものではなく、武器の保有や武器の使用については、自衛隊であれば自衛隊法など個別の法律に基づいて個別の主体に権限が付与されて初めて可能となっていることを踏まえれば、こうした点について考慮なく委託先の民間企業が武器を保有し、これを使用するといった事態は想定しておりません。 そして、先生のお尋ねの海外についてでありますが、一般に、自衛隊が海外における役務の提供等について民間事業者と契約を締結する場合においては、当該事業者は、契約内容に従い、善良な管理者の注意義務をもって業務を遂行すべき立場にあります。 その上で、民間事業者が業務上の過失により損害を生じさせた場合には、個別具体的な事実関係等に即して判断する必要があり、一概に申し上げることは困難ですが、一般論として申し上げれば、当該行為が契約内容に照らしてどのように評価されるかについて、過失の有無、損害の内容、因果関係等を個別具体的に確認した上で、関係法令に基づき適切に対応することになります。 また、今先生からは司法の関係についてもお話がありましたのでお答えさせていただきますが、自衛隊が海外において役務契約を締結し、民間事業者に業務を委託する場合、その活動は関係法令や契約に基づき適切に管理されることが前提です。個別具体的な事実関係等に即して判断する必要があり、一概に申し上げることは困難でありますが、一般論として申し上げれば、仮に委託先の民間事業者が重大な過失により損害が生じた場合には、受入れ国との間で締結されている個別の協定等の内容も踏まえ、裁判管轄権や法的責任の所在が判断されることになります。現地の司法手続が適切に機能することが基本であり、防衛省としても、その前提の下で必要な協力を行うこととなります。 その上で、受入れ国の司法手続が事実上機能しないなど例外的な状況が生じた場合、我が国としては、契約上の責任関係に基づき、当該事業者に対して損害賠償請求や契約上の措置を講じる等、被害の回復や再発防止に向けた対応を適切に行ってまいります。 いずれにせよ、政府としては、自衛隊を海外に派遣するに当たり、隊員のみならず、関係する民間事業者を含めた活動全体について、受入れ国との協議等を通じて法的地位や責任関係を明確にし、任務が円滑かつ適切に実施されるように引き続き万全を期してまいります。
情報源
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