- 発言者
- 藤原 崇
- 発言者名(原文表記)
- 藤原崇
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 84
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(藤原崇君) 附則第四条第二項におきましては、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠の提出、開示について、衆議院における審査においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をしたものであります。 御指摘の命令について入っていないという点でございますけれど、証拠開示の命令については、裁判所が再審請求審でこれをなし得るか否かについては様々な解釈があり得、裁判所の判断も分かれているところであります。この点について、先ほど先生挙げられました、積極的な判断をしている判決としては大阪地決平成二十七年一月十四日が、一方で、消極的な判断をしている判決としては東京高決平成二十七年七月三十一日がそれぞれございます。このようなことを踏まえ、附則第四条第二項において明記をするということはしておりません。 しかしながら、附則第四条第二項は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告及び検察官による任意での証拠開示、提出以外の事柄については言及をしておりませんので、証拠開示の命令について何らかの特定の立場に立つものではございません。
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