- 発言者
- 川崎 ひでと
- 発言者名(原文表記)
- 川崎ひでと
- 役職(原文表記)
- デジタル大臣政務官・内閣府大臣政務官
- 発言日
- 2026-06-10
- 会議名
- 衆議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 152
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国会委員会
川崎 ひでと(デジタル大臣政務官・内閣府大臣政務官)
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○川崎大臣政務官 豊田委員の御質問にお答えいたします。 お尋ねの統計作成等の特例について、AI開発等においては、開発しようとするAIの内容に照らして氏名等の情報が必要である場合、あるいは、データが構造化されておらず技術的に削除することが困難である場合も想定し得ることから、提供に際して氏名等を一律に削除することまでを要件としているわけではございません。 ただし、本特例は、条文にて、提供先がAI開発等の目的で取り扱う必要がある場合であることを要件として規定しておりますので、例えば、漏えいした場合のリスクが極めて高いデータを提供する場合であって、統計作成等の内容に照らして氏名等が不要であることが明らかであり、かつ、氏名等の削除が技術的に困難ではない場合であると客観的に認められる場合には、本特例による氏名等の提供はできません。 以上の前提の下、統計作成等を行う提供先には安全管理措置や目的外利用の禁止、第三者提供の禁止等の義務が設けられており、提供されたデータがリスクに応じて適切に取り扱われるための制度的な措置を講じております。 また、特に医療情報については、漏えいした場合のリスクが極めて高いものも含まれることから、医療機関等が提供する時点において明らかに不要な項目が提供対象に含まれていないかを適切な方法で確認するように、ガイドライン等において示していくことを想定しております。 なお、個人情報保護委員会において、これらの規律の遵守状況について適切なモニタリングを実施し、必要に応じて監督上の措置を講じることにより、事業者による本特例の適切な活用を担保していくものと承知しておりますので、併せてお伝えをしたいと思います。
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