- 発言者
- 原山 大亮
- 発言者名(原文表記)
- 原山大亮
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-02
- 会議名
- 衆議院 農林水産委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 48
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○原山委員 日本維新の会の原山大亮です。 農林水産委員会では初めての質問となります。不慣れな点や、これまでの質問と重複点もあるかと思いますが、どうかよろしくお願い申し上げます。 今回の改正では、流通実態の把握強化のため、定期報告を義務化し、あわせて、罰則を、行政罰の過料から刑事罰の罰金へと大幅に引き上げるとしています。一方で、令和七年六月の農水省調査では、現行の届出事業者でさえ、期日までに報告したのが約二割にとどまっています。この原因は、届出の意義や必要性に対する理解が十分でなかったと、農水省自身が分析をしておられます。ここに今回の改正の設計上の緊張感があると私は思っています。 理解不足が原因であるなら、まず手を打つべきは周知、理解促進のはずです。ところが、今回は、周知と並行して、罰則を刑事罰へ強化する、今まで食糧法と無縁だった中食、外食の事業者が制度を知らないまま施行日を迎えた場合、善意の不作為が刑事罰の対象になり得るのではないかと思っています。 周知の徹底と罰則の発動、この二つの間にどのような猶予の設計をお考えなのでしょうか。 例えば、施行後一定期間は罰則を適用せず行政指導にとどめる段階的施行にする、あるいは業界団体への説明会完了を施行の前提条件にするなど、具体的な順序の設計があると思います。 周知を徹底するというだけではなく、周知と罰則発動の間にどういう設計を置くのか、罪刑法定主義の観点からも含めてお聞かせください。
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