- 発言者
- 石原 宏高
- 発言者名(原文表記)
- 石原宏高
- 役職(原文表記)
- 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
- 発言日
- 2026-05-15
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 9
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国会委員会
石原 宏高(環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災))
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○石原国務大臣 お答え申し上げます。 公害健康被害補償法に基づく水俣病の認定については、認定基準及び高度の学識と豊富な経験に基づき、関係県市の認定審査会において、申請者お一人お一人につき、暴露、症状、それらの因果関係についての総合的な検討を丁寧に行っているものというふうに承知をしております。 これまでの最高裁判決においても、現行の認定基準である昭和五十二年判断条件は否定されていないものと理解しております。環境省としては、現行の認定制度を見直す考えはありません。 水俣病については、公害健康被害補償法の施行後、二度にわたる政治解決と、多くの方々が様々な形で多大な努力をされてまいりました。しかし、委員言われるように、現在もなお、水俣病の症状に苦しんでおられる方、認定申請や訴訟を行う方、水俣病による偏見や差別や地域の亀裂に苦しんでおられる方々など様々な立場があるというふうに理解をしております。 環境大臣としては、地域における紛争を終結させ、環境を守り、安心して暮らしていける社会を実現をすることを目指して、現行法の丁寧な運用や医療、福祉の充実、地域の再生、融和、振興などの取組に全力を尽くしてまいりたいというふうに考えております。
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