- 発言者
- 岸 真紀子
- 発言者名(原文表記)
- 岸真紀子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-21
- 会議名
- 参議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 37
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○岸真紀子君 ほかにもいろんな成り済ましというのはよくあることで、昨年の国勢調査のときにも質問しましたが、国勢調査をかたるメールというものもありました。非常に総務省統計局に似せたサイトを作って、そこに誘導して個人情報を取ろうとしているというものであったり、直近でいうと、メールはさすがに皆さんも怪しいと思ってクリックをすることをやめているとは思うんですが、私のところにもこの間、国税局をかたるところからメールが来まして、でも、国税局は信書じゃなきゃ駄目なんですよ。要は、延滞していますという通知なんですが、督促状です。信書じゃなきゃ駄目なのになと思いながら、でも、そのことを知らない人は恐らく、その電話番号もちゃんとした国税局の番号が表記されているので、非常に分かりにくいなというふうに考えているところです。 本改正は携帯通信端末を取得する際の本人確認が中心となっておりまして、未然に防ぐための制限となりますが、国民が安全に情報通信分野を利用できるように、総務省については、終わりなき見直しというんでしょうかね、それを引き続きお願いしたいというところで、次の質問に入ります。 再度法案に戻りまして、特定の個人が同時に利用可能な通信端末設備が一定数を超えることとなる場合の役務提供拒否に関し質問します。 本改正によって、政府として不正利用を未然に防ぐのに期待されることは何か、この改正によってどう変わっていくのか、利用者にも分かりやすく説明をお願いするとともに、省令で判断基準等を定めていくことになるとは思いますが、ガイドラインを事業者向けに作る予定があるのかどうか、ある意味利用者にも事業者にも制限を掛けることになるので、同時に利用することができる通信可能端末設備の数というのをどのように決めていくのかというのが重要になってきます。不正利用防止と正当な利用者の利便性とのバランスをどのように確保するのか、まとめてお伺いします。
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