- 発言者名(原文表記)
- 石垣のりこ
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-26
- 会議名
- 参議院 農林水産委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 41
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○石垣のりこ君 ありがとうございます。今後の経過も含めて、是非とも御対応をきちんとしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 続きましては、労働環境について伺いたいと思いますけれども、競馬における労働環境ですね。 トレーニングセンターで働く厩務員に関してなんですが、これ、生き物を取り扱う業種であるということで、労働基準法第四十一条の適用外になっています。しかし、厩務員の業務は、畜産物の生産ではなくて、この競馬という興行を成立させるためのものであって、畜産業で食べるために育てているのとは理由が明確に異なります。同じ飼育、育成でも、食べるために育てるのと競馬というレースで勝つために育成するのを同じ飼育だからと一緒にするのは無理があるのではないかと考えますね。それにもかかわらず、労働基準法第四十一条との関係が曖昧なままとなっているということで課題が生じているのではないでしょうか。 総務省の日本標準産業分類の中分類では、競馬は娯楽業に分類されておりまして、細分類では競馬競技団と記載があります。この細分類の説明には、競馬を施行又は開催する事業所をいう、馬主、馬などの登録、調教師、騎手の免許、訓練などの競馬に附帯する業務も本分類に含まれるとなっておりまして、これ、畜産業に分類されていないんです。 そこで、この娯楽業という位置付けであるということも考えますと、畜産業というよりは、どちらかというと動物園の飼育員に近い立場にあるのではないかと捉えられます。 そこで伺いますが、この厩務員については、労働基準法第四十一条の適用除外から外して、労働時間規制の対象として明確に位置付けるべきではないかと考えますが、政府の見解を伺います。
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