- 発言者
- 吉田 宣弘
- 発言者名(原文表記)
- 吉田宣弘
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-15
- 会議名
- 衆議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 142
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○吉田(宣)委員 法定された定義づけもないし、また、定義をつけるとこれはこれでまた厄介なことにもなりかねないので、今の答弁で私は十分承知しているところでございますけれども。 では、この捜査情報の取扱いということについて質問をいたします。 犯罪に対し刑罰権の行使が必要な場合、犯罪捜査に伴い収集された証拠、情報は検察官に送られて、検察官は起訴後の犯罪事実の立証等の刑事裁判手続に伴い裁判所に提出されると存じます。このような犯罪捜査情報の取扱いには、今申し上げた限りは全然問題ないわけでございますが、ここに、いわゆる現行であれば内調、内閣情報調査室、こういったところが絡むとどうなのかということを今から聞きます。 私はないとは思っておりますけれども、現在の内閣情報調査室が無制限に犯罪捜査情報の提出を捜査当局に求めたり、また、捜査当局がその内調の求めに応じて、これもまた無制限に犯罪捜査情報というのを内調に提供するというようなことが、そのような運用がなされているのかどうかについて、確認の意味で答弁をいただければと思います。内閣官房の政府参考人と警察庁の政府参考人、それぞれからお願いします。
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