- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 160
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 ありがとうございます。 契約書や遺言などについて、署名してかつ捺印するという慣行、これは日本独特のものと理解していますけれども、これ実は、実務上は大変有意義な機能を持っていまして、特に実印、印鑑登録された実印というのは勝手に他人が利用できませんし、そうでなかったとしても、印鑑の偽造というのは意外と少ないですね、実務上見ていますと。そういうところからすると、本人が日頃使っている印鑑が押されているというものは証明力が大変高い。ですから、この押印要件の廃止それ自体に反対するものではありませんが、一般に押印要件がなくなったからといって押印しない方がいいというような誤解が生じないような、そういった広報も必要なのかなと思っています。 もう一度言いますと、署名プラス実印の押印というのは大変証明力が高いので、余計な争いを少なくできるという、非常にメリット、大きなメリットがあります。 続いて、特別の方式による遺言についてお聞きします。 今回の改正により、特別の方式による遺言に係る手続につきましてもデジタル方式が一部認められることになります。現行法上、特別の方式による遺言として、死亡の危急に迫った者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言の方式が認められています。 まず確認ですが、現在これらの方式はどの程度利用されているのでしょうか。
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