- 発言者
- 平木 大作
- 発言者名(原文表記)
- 平木大作
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-18
- 会議名
- 参議院 外交防衛委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 95
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○平木大作君 この共助条約の中で一つ中心的な原理として、双方可罰性の原則というのがございます。要するに、双罰性がない場合には共助を拒否できるという原則なわけでありますけれども、そもそも、これまで日本が結んできた刑事共助条約において、この双方可罰性の判断ということが問題になった事例というのはあるのかどうか。 これ、例えば、近年、国によっても合法、違法の評価が分かれるものってあるんだと思っています。具体的に言うと、例えばオンラインカジノみたいなものですとか、スポーツベッティングみたいなものもそれに当たるんじゃないかと思っていますけれども、ここについて、まず警察庁の方にお伺いをしておきたいと思います。
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