- 発言者
- 藤原 崇
- 発言者名(原文表記)
- 藤原崇
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 7
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(藤原崇君) 衆議院議員の藤原崇でございます。 刑事訴訟法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、御説明を申し上げます。 修正部分は、いずれも衆議院における委員会質疑を踏まえた内容となっております。 第一に、証拠の目的外使用の禁止や検察官の保管する証拠の一覧表の交付について、多くの御指摘がございました。現状においては、政府原案のとおりとするのが適切であると考える一方で、これらの論点については、残された課題であるとも認識するところであり、適切にその対処に当たるべしとする立法府としての意思を示す必要があると考えたところであります。そこで、政府によりこの法律の施行後五年ごとに行われる検討の対象に、再審の請求の手続における証拠の目的外使用の禁止に関する制度及び検察官が保管する証拠の一覧表に関する制度を例示として追加することとしております。 第二に、証拠提出命令制度が創設されることにより、これまで実務運用で行われてきた裁判所による証拠の提出や開示の勧告、検察官による任意の証拠の提出や開示といったものが縮小されてしまうのではないかとの御懸念が示されてきたと承知しております。そこで、近年における再審の手続に関する諸事情に鑑み、従来行われてきた再審の請求の手続における運用上の措置としての裁判所による検察官に対する勧告であって任意での証拠の提出又は開示に係るもの及び検察官による任意での証拠の提出又は開示は、事案に応じ、適切に行うものとするとの規定を新たに附則に設けることとしております。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をいただきますようお願い申し上げます。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。