- 発言者
- 岡野 純子
- 発言者名(原文表記)
- 岡野純子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-29
- 会議名
- 衆議院 厚生労働委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 60
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○岡野委員 どうもありがとうございます。 では、論点を変えまして、次に、労災保険給付請求権の消滅時効について伺ってまいります。 今回の改正では、疾病の性質上、業務上の疾病であるかどうかを容易に判断できない疾病について、二年から五年という延長が行われます。これは前進だと思います。 ただ、私は、対象を限定することには疑問が残っております。民法上、一般的な債権の消滅期間は原則五年ということに照らしましても、なぜ労災だけが二年なのか、労災も原則五年とするのが自然ではないかという思いがございます。今回、脳・心臓疾患、精神障害、石綿関連疾病など、容易に判断できないものに限って五年に延長、でも、それ以外の給付は二年というふうに維持をされている理由を改めてお聞かせをいただきたいと思います。 加えまして、私は、労災保険の請求権全てを五年にするべきではないか、他の一般的な消滅時効に合わせて五年にするべきではないかと思うんですが、それを行った場合に、具体的にどういうデメリットが生じ得るのかというところも併せてお聞かせいただきたいと思います。
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