- 発言者
- 武藤 かず子
- 発言者名(原文表記)
- 武藤かず子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-28
- 会議名
- 衆議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 138
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国会委員会
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○武藤(か)委員 取り組んでいただけるというところ、大変ありがたく思います。 一方で、全国一律の制度として位置づけるところも有効かと思いますので、是非検討いただけますと幸いでございます。 続きまして、次の質問に移ります。 郵便料金が値上げされることになりますと、地方自治体は、どうしても納税通知書や各種行政通知の送付コストが増加いたします。ある自治体の職員からも、このコストが膨れ上がっていることで、財政は非常に厳しい状況、逼迫しているという状況、そういった声が私の耳にも届いております。 これを解決するために、内容基準、特定の受取人に対して差出人の意思を表示する又は事実を通知する文書、いわゆる信書から、外形基準、誰もが客観的に判断できるように、重量ですとかサイズですとか、信書の範囲を規定すること、これは過去にヤマト運輸からあった提案でございますが、これに切り替えることで、民間企業、民間業者も郵便事業に参入しやすくなることができて、地方自治体が郵便サービスを提供する業者を選ぶことができるようになるのではないかという意見をAIインタビューでいただきました。 この外形基準への見直しがされているかどうかを総務省、日本郵便に確認しましたところ、郵政事業のユニバーサルサービス確保と郵便・信書市場の活用化方策の在り方第千二百十八号において、信書の秘密が侵される危険性があるため、大きさ、重さといった外形基準はそぐわないという検討結果に至ったと回答をいただきました。 この回答を踏まえ、なぜ地方自治体が納税通知書や各種行政通知書を紙で送る必要があるのかをひもときましたところ、その背景に二重の構造的問題があることが分かりました。 一点目は、地方税法第二十条の送達規定が紙、郵便を前提とした書きぶりになっており、デジタルに移行しにくいという制度的制約があることです。 二点目は、はがきや手紙などは一般信書として区分され、この一般信書事業への参入要件として、日本郵便と同等に配達範囲やサービスレベルを有しているという非常に高いハードルの要件が定められております。実態として、平成十五年四月に施行された制度でありつつ、これまで参入した民間業者はゼロであります。つまり、はがきや手紙は、日本郵便以外の代替競争が事実上生まれにくい、生まれていないという状況です。 この二重の制約があることで、自治体は値上げという財政負担を受け入れざるを得ない状況ですし、最終的にその負担は住民の肩に重くのしかかっております。 そこで、お伺いいたします。 この構造的な問題について、総務省はどのように認識されておられますでしょうか。また、地方税法の送達規定の見直し、あるいは一般信書便事業への参入要件の緩和を、今後、課題として位置づけ、検討いただけますでしょうか。
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