- 発言者
- 鈴木 美香
- 発言者名(原文表記)
- 鈴木美香
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-22
- 会議名
- 衆議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 154
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○鈴木(美)委員 調査できないということでございましたが、御本人や親族のお立場からは、報酬が高いと思われる場合には、その報酬の額に合理性があるのかどうか、相当と言えるかどうかについて確認したいというお声を聞いております。 通常の裁判は三審制であり、判断に不服があれば上級審に対して不服申立てができるのが通常でございます。しかし、後見人の報酬を決める裁判については、現行法では不服申立て手段がないと承知していますが、改正法でも不服申立て手段が新設されておりません。それはどうしてでしょうか、お尋ねいたします。法務省にお尋ねします。
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