- 発言者
- 庄子 賢一
- 発言者名(原文表記)
- 庄子賢一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-15
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 20
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○庄子委員 中道改革連合の庄子でございます。 今日は、質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。 化学物質過敏症に限って伺いますが、この問題は、環境省のみならず多くの省庁にまたがっておりますので、今日は各省庁から参考人の皆様に来ていただいておりますので、よろしくお願いをしたいと思います。 化学物質過敏症は、様々な化学物質に反応して発症する現代の環境病であろうと思っております。以前に京都大学の内山教授らが成人を対象に行った調査がありますが、全国でおよそ七十万人と推計をされました。子供を含めれば百万人になるとも言われております。問題は、発症のメカニズム、あるいは物質と症状の因果関係、これが明らかでありませんで、診断あるいは治療方法が定まっていないので、医療でも、あるいは福祉でも支援につながっていかないというこの現状、これが大きな問題であります。 そこで、まず公害の定義というところから入らせていただきたいんですが、環境基本法第一章総則の第一条、目的におきましては、この法律は、環境の保全について、基本理念を定め、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとされておりまして、第二条三項の定義においては、公害とは、環境保全の支障のうち、事業活動その他、人の活動に伴って生じる相当範囲の大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭、いわゆる七大公害ですが、それで人の健康又は生活環境に係る被害が生じることをいう、こうされています。 そこで伺いますが、環境基本法第二条三項に照らし、事業活動に伴う揮発性有機化合物や防蟻剤、農薬等の大気中への飛散によりまして化学物質過敏症など健康被害が生じた場合、同法の公害として取り扱うことを今後検討すべきだろう、こう思っておりますが、大臣の御所見を伺います。
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