- 発言者
- 牧野 俊一
- 発言者名(原文表記)
- 牧野俊一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-13
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 113
読み込み中
国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○牧野委員 参政党の牧野俊一です。 本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。 外為法の改正案の質問なんですけれども、ちょっと今までの議論を聞いていましても、私が用意した質疑の中でも論点が重複するものも結構たくさん出てきておりますので、できる限り重複しないようにしていきたいというふうに考えております。 まず、今回の改正では、外国人投資家による間接的な買収が我が国の安全保障に影響を及ぼすということを防ぐという観点で、非常に重要で、かつ意味のある法改正だと思っておりますので、基本的に非常に評価しているところではあるんですけれども、リスク軽減措置や是正勧告や株式処分命令、もし、非常にリスクが高いにもかかわらず、実際には届出をしたとおりにちゃんとリスク管理をしていないとか、あるいは、緊急的に是正が必要な状況が安全保障上認められるといった場合に、是正勧告であるとか株式処分命令を下すことができるということになっております。 ちょっと通告の一、二を一旦後回しにさせていただきまして三番からいきたいんですけれども、このリスク軽減措置とか是正勧告、株式処分命令に従わない場合の罰則規定におきまして、罰金百万円、ただし、目的物の価格の三倍が百万円を超える場合は当該価格の三倍以下というふうに書いていますが、ここに言う目的物の定義ですけれども、これは株式の取得時の価格なのか、それとも、取得した株式の時価ベースの計算なのかということを明確にしていただきたいということと、それからまた、日本企業を間接取得する外国法人やここに影響を与えているリスクの高い非居住者、今回の規定では、日本企業を直接保有している外国法人に対する罰則規定というふうに理解しているんですけれども、それに対して、間接的に取得をした外国法人又はそこに間接的に影響を与えているリスクの高い非居住者自身に対してこの罰則規定を適用することはできるのかどうかという点についてお伺いします。
この発言の取得元です。原文は国会会議録検索システムでも確認できます。