- 発言者名(原文表記)
- 高木かおり
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 178
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○高木かおり君 ありがとうございました。 ちょっと時間の関係で、ざっと飛ばして、問い二十に行きたいと思います。 今日、ライブ配信についての御質問もたくさん出たということで、私からもこの点について伺いたいというふうに思います。 この本法案はライブ配信の場合にも適用されるというふうに伺っておりますけれども、本当に今の時代はこのSNSの威力は計り知れないなというふうに思っている中で、この第二条第一項の文言からは必ずしも、当初読み取りにくいというふうに私自身思っておりました。 この第二条第一項をどのように解釈すればこのライブ配信にも適用になるのかということも改めてちょっとお聞きをしたいということと、また、恐らく、この衆議院での附帯決議によれば、政治的意見表明や芸術表現など、表現の自由として正当に保障されるものはそもそも構成要件に該当しない、又は提出者答弁によると、該当しても違法性阻却されるものと理解しておりますけれども、現代のこのSNS社会においては、明確な政治的主張や思想的背景を持たずに、単に受け狙いですとか面白半分、炎上目的で国旗を著しく不快な方法で損壊する動画を公開する者が現れることも、今日もお話ありましたけれども、懸念がされるところかというふうに思いますが、こうした行為は表現の自由として尊重すべき高尚な精神的価値を持たないとの見解もあり得ますが、その線引きは容易ではないのかもしれませんが、精神的自由には高度な保護と慎重な規制が求められるべきだと考えます。 私自身、表現の自由は尊重されるべきものと考えてはおりますけれども、単なる悪ふざけによる公然たる損壊行為に対しても本法案は著しく適用され、あっ、申し訳ございません、本法案はひとしくですね、ひとしく適用されるのか、見解を伺いたいと思います。
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