- 発言者
- 安達 悠司
- 発言者名(原文表記)
- 安達悠司
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-06-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 93
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○安達悠司君 今、保存行為によって特定補助人が責任を負うと言いましたが、これは全財産を預かることを意味するんですか。 私は、弁護士として後見人やった場合は、今まで通帳や家の鍵、車の鍵、証券、権利書などを預かっていましたね。これ、八百五十九条の責任があるからなんですよね。しかし、これがなくなると、今度はもう預からなくてもよいんでしょうか。 この保存行為の、特定補助人の場合に全財産を預からないといけないのか、これについて答弁を求めます。
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