- 発言者
- 須田 英太郎
- 発言者名(原文表記)
- 須田英太郎
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-13
- 会議名
- 衆議院 国土交通委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 131
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国会委員会
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○須田委員 ありがとうございます。 大臣からも強い御決意を御共有いただきました。ありがとうございます。 本法案に基づく集中対策期間、こちらは令和九年度までとされておりますけれども、その先には二〇三〇年度自動運転一万台という目標が控えております。自動運転の社会実装を前提とした設計も促していただきますようお願い申し上げます。 次に、本法案で新たに設けられるモビリティーデータの提供義務についてお伺いいたします。 本法案は、地域公共交通計画の策定等に必要なモビリティーデータについて、地方公共団体からの求めに対して交通事業者に応諾の義務を課しております。自治体が地域の交通実態を把握し、エビデンスに基づいて計画を立てていく上で、極めて重要な一歩であると評価しております。 一方で、本法案では、応諾義務の例外として、正当な理由がある場合というものが認められております。この正当な理由の範囲が曖昧なままでは、制度の実効性が損なわれかねません。 私自身、現場で事業者の方々とお話しする中で、データの共有をめぐる難しさ、これを大変実感してまいりました。 例えば、交通系ICカードによる情報の履歴は、地元のバス事業者さんではなくてJR側が保有しているケースが多いです。自治体さんが求めても、求められた事業者の手元にそもそもデータがない、こういうこともございます。また、現場の担当者の方は協力したいと思っていても、社内の合意形成が調わずに提供に至らないケースですとか、個人情報のマスキングにデータの加工が必要だけれども、その作業に充てる人手も時間もないよ、こういった声もお聞きしてまいりました。こういった現場の実情を踏まえれば、正当な理由の範囲が曖昧なままでは、制度の実効性が損なわれかねません。 そこで、国土交通省にお伺いいたします。 応諾義務の例外となる正当な理由として、具体的にどのようなケースを想定しておられますでしょうか。また、事業者と自治体の間で正当な理由の該当性をめぐって見解が分かれた際に、どのような調整方法を想定しておられるのでしょうか。御回答お願いいたします。
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