- 発言者
- 横山 信一
- 発言者名(原文表記)
- 横山信一
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-24
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 134
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○横山信一君 本来、こういうものというのは、きちっとガイドラインを定めるべきだと思うんですね。この取調べの検察官や警察官の判断に任せると、こうなっているわけですから。 ですから、ここでいう取調べの機能を損なうおそれというのは、言ってみれば、その検察官、警察官の判断で幾らでも、どんなふうにでも解釈できちゃうわけですよ。結果的に、それが弁護人の立会いを認めないという、そういう結果になっている。認めてもいいことになっているんだけど、認められた例は一例もないという、非常に厳しい。 だから、そういう意味では、そういう個々の判断に任せるのではなくて、きちっと政府として、法務省として、そういう、この弁護人の立会いを認められない場合はこういう場合だというふうにガイドラインをむしろ定めた方が、定めるべきだというふうに思います。 弁護人が立ち会っていればこんなこと起きなかったのにというのが、プレサンス事件です。 これは、言うまでもなく、二〇一九年十二月に、大手不動産会社であるプレサンスコーポレーション、この元代表取締役である山岸氏が業務上横領容疑で大阪地検特捜部に逮捕されたというものであります。もちろん冤罪だったわけですけれども、山岸氏は二百四十八日間にわたって身体拘束されています。二〇二一年十月に大阪地方裁判所は、山岸氏に対して業務上横領事件の無罪判決を言い渡しました。 このプレサンス事件というのは、録音も録画もされているんです。録音も録画もされていながら不適正な取調べが明るみに出た、そういう冤罪事件でありました。ここに、言わば素人の山岸氏ではなく、弁護人がここに立ち会っていれば、こうしたこの不適正な取調べというのが行われることはなかったのではないかというふうに考えられるわけです。 こうした取調べを防ぐために、被疑者が求めるときには弁護人を立ち会わせる権利を認め、制度として整備すべきではないかというふうに考えますけれども、大臣の所見を伺います。
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