- 発言者
- 大森 江里子
- 発言者名(原文表記)
- 大森江里子
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-05-13
- 会議名
- 衆議院 財務金融委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 50
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○大森委員 ありがとうございました。 続きまして、事後介入の要となる株式処分等の勧告を行う際や、報告徴収に応じない場合又は虚偽報告を行った投資家に株式処分等の勧告を行う際、さらに緊急措置の命令を行う際には、いずれも、関税・外国為替等審議会の意見を聞かなければならないと規定をされています。主務大臣の恣意的な判断を防ぐため、この審議会において、どのような基準を満たせば事後的な処分勧告が妥当とみなされるのか、審査のプロセスや判断基準を明確に策定し、事前に公表させる運用をすべきではないかと考えます。 先ほどガイドラインの策定のお話もありましたが、政府の御見解をお伺いをいたします。
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