- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-24
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 214
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 推測するところ、齋藤法務大臣の時代に在留特別許可が与えられたような、例えば子供が日本の学校に通っている場合、そんな場合が該当するのかなと想像いたしますけれども、そもそも、今申し上げたケースについて人道上の理由として在留許可を認めるということは極めて不適切だというふうに考えております。 といいますのは、日本人でも外国人でも、親の都合で転校しなけりゃいけない、あるいは外国に行ってその外国の学校に行かなきゃいけない、そういう事例はたくさんあるわけで、これが人道上問題があるケースとは誰も考えていないということでございます。ですから、難民、ごめんなさい、失礼しました、在留許可が与えられなければ本国に帰って本国の学校に通わなきゃいけない、それが人道上不適切、人道上問題があるというのは判断として間違っているというふうに考えております。 次に、永住許可の問題についてお聞きします。 許可時点で一度独立生計要件を満たせば、その後はこの要件についてチェックすることはないものと理解しています。そして、現行の入管法上、独立生計要件を満たせなくなったことは永住許可の取消し事由にはなっていないものと理解していますが、独立して生計を営むことが不可能又は困難となった外国人については永住許可を取り消すべき場合もあるのではないでしょうか。 令和八年一月二十三日の関係閣僚会議にて決定された外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策、以下、総合的対応策と呼ばせていただきますが、それにおいては、永住者の在り方の検討にも言及しておられますが、生活保護の受給状況、これを永住許可の取消し事由とすることについても検討されるのかどうか、お答えください。
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