- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-23
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 120
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 日本保守党の北村晴男です。よろしくお願いします。 私は、約四十年間、外から裁判所を見てまいりました。いわゆるお役所仕事という言葉とは懸け離れた極めてハードな仕事ぶりに接しておりましたので、深い敬意を払っております。その点を申し上げて、質問に入ります。 四月一日に改正民法が施行され、これまで父母が離婚した場合、単独親権とされていた制度が改められ、共同親権も選択可能になりました。しかしながら、子の幸せという観点から、私は原則共同親権とすべきであると考えています。 今回の法案で裁判所職員の数を減らすとのことですが、離婚後共同親権への制度改善に伴い、家庭裁判所の事務負担にも変化が生じたものと思われます。 本日は、まず、裁判所の事務負担の軽減という観点から、共同親権の在り方に関連してお聞きします。 離婚後の親権の在り方について民法改正の結論が原則共同親権とならなかった背景には、裁判所による事務負担増に対する強い警戒感があったものと推測しています。もちろん表面的には法制審において共同親権そのものに対する強硬な反対論があったのですが、この点は後に触れるとして、家庭裁判所の事務負担の点については、制度の在り方次第でその負担を減らすことは十分に可能であると考えています。 この点を論じる前提としてまずお聞きします。 離婚に際し、未成年の子がいる場合には共同養育計画を作成することが子供に対する親の責任として何よりも重要と考えますが、この意味について、この点について造詣の深い三谷副大臣の御所見を伺います。
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