- 発言者
- 足立 康史
- 発言者名(原文表記)
- 足立康史
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-03-26
- 会議名
- 参議院 総務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 145
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○足立康史君 通告をさせていただいていますが、日本の公職選挙法上そういうことだということだけど、私は、憲法まで遡れば、今私が仮定の話として申し上げたような事態が当然起こり得るわけでありますが、それは法の解釈として、私が選挙部に問い合わせると、ありだと言います、だって規定がないんだから。 しかし、本当にそうでしょうかと。じゃ、公職選挙法はそういう規定がないからありなんだと、行政府として、内閣として言っていいんですかと。じゃ、憲法十五条、憲法二十一条は守れるんですかと。それは、大臣、少なくとも選挙部長が先ほどおっしゃった調査をしてみないと、今回一体何が起こったのかをつまびらかに見てみないと判断できないと私は思うんですけど、大臣、どうですか。
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