- 発言者
- 北村 晴男
- 発言者名(原文表記)
- 北村晴男
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 249
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○北村晴男君 そうしますと、弁護士がこれに違反した場合には、刑罰法規としては対価を得る目的の場合だけ刑罰に処せられる。ただ、懲戒などでは、懲戒も十分あり得ると。弁護士にとっては懲戒というのは大変大きな打撃でございますので、それについて萎縮効果があるのではないかというのは、一定の理由があるのかなというふうに思っています。 ただ、これまでの御答弁をお聞きしていますと、複製等というのはそのままコピーしたなどの場合に限定されるんだと。コピーを渡したような場合に限定されるということで、これについては、十分に周知することによって、弁護士としても十分、何というんですかね、先ほど、報道機関についてはそのコピーを直接渡さなきゃいけないというような御指摘もありましたけれども、弁護士であれば、コピーでなくて要約を渡すというようなことでもって必要なことはできるのかなという感じは正直しております。 さて、当然かもしれませんが、この四百四十五条の六の罰則規定についてですけれども、前項の規定に違反した場合の措置に、この罰則規定、これも含まれるかどうかについて、一応お答えください。
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