- 発言者
- 藤原 崇
- 発言者名(原文表記)
- 藤原崇
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 172
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○衆議院議員(藤原崇君) 附則第四条第二項は、従来行われてきた裁判所による証拠の提出、開示の勧告などについて、衆議院における審議においてその重要性が繰り返し指摘されてきたことから、本法律案が改正法として成立した後も適切に行われていくことを法文上担保するために規定をいたしました。 一方で、御指摘の裁判所による証拠開示の命令や権限といったことについては、裁判所がそうした命令をする権限を有するか否かについて様々な解釈があり得、裁判例も分かれているところであります。この点については、積極的な判断をしている裁判例として大阪地決平成二十七年一月十四日、消極的な判断をしている裁判例として東京高決平成二十七年七月三十一日がそれぞれ存在をしているところであります。このように、下級審で割れていることを踏まえまして、裁判所による証拠開示の命令や権限については附則第四条第二項において明記をすることはいたしておりません。 なお、附則第四条第二項は、裁判所による証拠の提出、開示の勧告など以外の事柄に言及するものではなく、御指摘の証拠開示の命令や権限といったことについて特定の立場を前提にするものではございません。
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