- 発言者
- 石原 宏高
- 発言者名(原文表記)
- 石原宏高
- 役職(原文表記)
- 環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
- 発言日
- 2026-06-12
- 会議名
- 衆議院 環境委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 21
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国会委員会
石原 宏高(環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災))
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○石原国務大臣 石綿の飛散による健康被害の防止のためには、大気汚染防止法に基づく措置を確実に実施することが重要であります。 具体的には、令和二年の大気汚染防止法の改正により、解体等の際の石綿の飛散が相対的に少ない石綿含有成形板等も含めて、全ての建材が規制対象とされました。また、解体等工事の前に、石綿含有建材の有無を確認する事前調査が追加されるなど、強化された石綿の飛散防止対策を徹底することが重要であるというふうに考えております。 委員言われたように、今後、令和十年頃をピークに、石綿含有建材を使った建築物の解体工事が増加していくと見込まれます。 大気汚染防止法に基づく対策が確実に実施されるよう、引き続き、関係省庁や地方公共団体等と連携して、必要な措置を講じてまいりたいというふうに考えております。
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