- 発言者
- 大津 力
- 発言者名(原文表記)
- 大津力
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-07-09
- 会議名
- 参議院 内閣委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 189
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○大津力君 是非ともよろしくお願いいたします。 できたからこれでいいというわけではございませんので、しっかりとその後の経過を見て議論を進めていただきたいと思います。お願いします。 それでは、続きまして、この表現の自由についてに移らせていただきますけれども、これまでの衆議院による議論、そしてマスコミ、言論人、SNS上での発言において、この表現の自由を侵害するのではないかと指摘がございます。私は、当然のこととしてこの議論を真摯に受け止めなければいけない、そのように思っております。なぜなら、この表現の自由は民主主義の根幹を成す権利だからでございます。 しかし、表現の自由は無制限ではなく、時に制限をされるものであることも認識をしております。例えば、人の名誉を傷つけたり侮辱したりすることで人の権利や利益を侵害するような表現は制限をされるといった名誉毀損罪、侮辱罪というものが存在することがこの裏付けともなっていると思います。 このように、表現の自由は、他者の権利や社会的利益との調整は常に行われているものであると思っております。本法案が対象としているのは、個人の思想や信条そのものではない、あくまでも国旗の損壊、除去又は汚損という行為である。つまり、表現内容そのものを包括的に取り締まるものではなく、国旗という国家の象徴に対する特定の行為態様を問題としているのでございます。 本法案と憲法第二十一条が保障する表現の自由との関係についてどのように整理をしているのか、豊田議員にお尋ねいたします。
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