- 発言者
- 安達 悠司
- 発言者名(原文表記)
- 安達悠司
- 役職(原文表記)
- 未登録
- 発言日
- 2026-04-16
- 会議名
- 参議院 法務委員会
- 発言種別
- 国会委員会
- 国会回次
- 第221回
- 発言番号
- 109
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国会委員会
国会会議録検索システムから取得した原文です。要約や言い換えは加えていません。
○安達悠司君 ありがとうございます。 最後に、法務大臣に二つお尋ねします。 まず一つは、やはり、この準ずるものというのはどういうものなのかと早期に明確な解釈基準を策定する必要があると考えておりますが、その点はいかがかということがまず一つ。 二つ目は、今のお話にもあったように、五十キロ超だけが処罰されるんじゃなくて、例えば四十キロぐらいでも準ずるものとして処罰される可能性もあると。そうすると、さっきの話だと、法定速度が六十キロのところを、三十キロに下がったんだけど、七十キロで走っていても処罰される危険運転ということもあり得るかもしれないということになると、物すごく萎縮効果というのは出てくるんじゃないかと。特に、これは地方や田舎の方、人口が少ない地域で萎縮効果が出てくるのではないか。そうすると、地域の実情や道路交通実態に合わせた柔軟な走行が妨げられ、全国各地の円滑な走行を滞らせ、低速度の車両が増加することによって、道路の遅延や渋滞を招いたり、また通勤や移動、運送、物流、経済に支障を来すかもしれません。こういったこの本法改正がさっきの三十キロの法定速度の引下げと同時に行われることによって、社会経済的効果、これをどのように試算しているか。 法務大臣に二つお尋ねします。
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